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パスポート申請の手続き


パスポート申請における諸注意

満18歳以上の人は有効期間10年のパスポートか有効期間5年のパスポートのいずれかを選択できる。未成年者には5年間有効のパスポートのみが発給される。新生児も単独のパスポートを取得しなければならない。

申請書と記入方法

申請書は領事館のパスポート申請窓口備え付けの用紙に記入する他、あらかじめインターネットのパスポート申請書ダウンロードページにて、必要事項を入力し、プリントアウトした用紙に直筆の署名を記入し、窓口もしくはオンラインにて提出することができる。ただし、インターネット上でパスポート交付の申請を行えるものではない。申請書は、必ず黒いペンで記入し、ウェブ入力した申請書であっても、申請書1ページ目の「所持人署名」欄、2ページ目の「申請者署名」欄、未成年*の申請の場合は「法定代理人署名」欄に直筆で記入が必要。自署欄と写真はそのままパスポートに転写されるため、枠からはみ出したり、サインが薄過ぎたりすることがないよう十分注意し、必ず黒インクで濃くはっきりと記入する。

*2020年4月1日から、有効期間10年のパスポートの発給可能な年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた。これに伴い、親権者の同意が不要となる年齢も18歳に引き下げられた。

姓名の記載

パスポートに記載する氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字でつづるのが原則だが、外国人との婚姻で外国姓に変更した場合、両親のいずれかが外国人で外国式の名前である場合、また両親とも日本人でも外国で出生したために正式な外国名を持っている場合などは、申し出により非ヘボン式ローマ字のつづりで記載することが可能(例1参照)。外国式名前を記載・併記する場合は、申請時に外国式名前のスペルを確認できる公的機関が発行した証明書などが必要となる。氏名に「オ」を含む長音がある場合、OHによる長音表記をすることも可能。ヘボン式ローマ字表記か、OHによる長音式表記かを希望により選択することになる。

例1 非ヘボン式記載の例

  • スミス氏との婚姻で、日本の戸籍上の姓をカタカナで「スミス」と変更している場合(姓:SMITH 名:HANAKO)
  • スミス氏と婚姻したが、日本の戸籍上は「山田」のままで、「スミス」をパスポートに併記する場合、または離婚後に戸籍は「山田」に戻したが、引き続き「スミス」をパスポートに併記したい場合(姓:YAMADA (SMITH) 名:HANAKO)
  • 母親が日本人、父親がアメリカ人で、日本戸籍上は「SMITH、太郎マーク」で、アメリカの出生証明書とパスポートのつづりが「TARO MARK SMITH」の場合(姓:SMITH 名:TARO MARK)
  • 母親が日本人、父親がアメリカ人で、日本戸籍上は「SMITH、太郎」で、アメリカの出生証明書とパスポートのつづりが「TARO MARK SMITH」の場合(姓:SMITH 名:TARO (TARO MARK) )*戸籍上外国式の姓に変更していない場合(山田のままの場合)は、姓の表記は「YAMADA (SMITH)」となる。
  • 両親とも日本人で、子供はアメリカで出生。日本戸籍上は「山田、太郎」で、アメリカの出生証明書とパスポートのつづりが「MARK YAMADA」の場合(姓:YAMADA 名:TARO (MARK)  )

*その他にも様々な表記規定があるので、詳細は在外公館に問い合わせる。

ビザ免除プログラム(VWP)とIC旅券

日本国籍を持つ人は、米国に渡航する際、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となる。ビザ免除プログラムでの渡米者は、Eパスポート(IC旅券)の所持および電子渡航認証(ESTA)が必要である。

<電子渡航認証システム(ESTA)>
2009年1月12日より、VWP対象国の人がビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、ESTA認証が必要で、ESTAなしで渡米することはできない。尚、ESTA認証の申請は、渡米予定日の72時間以上前に行う必要がある。申請後、即時に承認されなくなったので、注意が必要。

  • ESTA申請料金
    2010年9月8日より、ESTA申請時に、21ドルの申請料金を支払わなければならない。費用はESTA申請サイトを通してクレジットカードで支払うことができる。
  • ESTAの有効期間
    2年間有効。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効となる。
  • パスポートの有効期間
    米国への渡航者は、通常、滞在期間+6ヶ月間有効なパスポートを所持していなければならないが、日本は国別協定で定められている「6ヶ月ルール」が免除される国の一つで、日本国籍の人のパスポートは米国入国日から日本に帰国するまでの間有効であれば、米国への渡航が可能である。

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