ビザvisa
領事館での諸届け&在外選挙の詳細
届け出の種類とその手続き
領事館に提出する届けには次のようなものがある。
- 出生届
- 婚姻届
- 離婚届
- 国籍喪失届
- 国籍離脱届
- 死亡届
1. 出生届
アメリカ国内で出産した場合、その子供は自動的にアメリカ国籍を取得することになる。両親がともに、または一方が日本国籍者であっても、出生届と同時に日本国籍を留保する旨の意思表示をしなければ、日本国籍を喪失することになる。そのため、日本国籍の留保を希望する場合は、子供の誕生した日を含めて3ヵ月以内に在外公館に日本国籍保留届を提出する。この期間を過ぎると出生届は受理されない。
必要書類
- 出生届書……2通(在外公館備え付け)
- 出生登録証明書(※)、または立ち会いの医師が作成した出生証明書……原本1通とそのコピー2通
- 出生証明書の抄訳文(翻訳者明記)……2通
- 日本国籍を持つ父母の旅券と米国での滞在資格が確認できるもの
(※)出生登録証明書には、(1) 子供の氏名、(2) 性別、(3) 出生の年月日および時分(現地時間)、(4) 出生の場所(国、州、郡、市町村、通り、番地、病院で出生した場合は病院名)、(5) 母の氏名が記載されていなければならない。
届出方法
在外公館の窓口に届け出る(領事部または本籍地の市区町村役場に郵送してもよい)。
届出用紙の請求
切手を貼った返信用封筒(9.5×12.5インチ ※申請者の宛先「氏名・住所」を英語で記入、切手「原稿料金切手」またはForever Stamp4枚貼り付け)を同封の上、在外公館あてに請求すれば、届出用紙と記入例、記載案内が返送される。
2. 婚姻届
婚姻した当事者の国籍や婚姻成立地により、婚姻届の必要書類が異なるので注意が必要。また、本籍地により書類の必要部数が変わることもある。
必要書類(日本国籍者同士がアメリカの方式での婚姻成立後に提出する場合)
- 婚姻届書……3〜4通(在外公館備え付け)
- パスポート……各自
- 戸籍謄(抄)本……各自1通ずつ
- 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、ビザなど)……各自
- 婚姻証明書……原本とそのコピー3通
- 婚姻証明書の抄訳文(指定様式)……婚姻届と同数
- 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合はその理由書……2通
婚姻証明書、および婚姻証明書の抄訳文(指定様式)は、アメリカの方式(法律)で婚姻した場合のみに必要。日本の法律での婚姻の場合、届出用紙の証人欄に成人2人の署名と捺印(拇印)があれば、それ以外の書類だけで届け出が完了する。
必要書類(当事者の一方が外国籍者の場合)
- 婚姻届書……2〜3通(在外公館備え付け)
- 日本人配偶者のパスポート
- 日本人配偶者の米国での滞在資格が確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
- 戸籍抄(謄)本……2通
- 婚姻証明書……原本とそのコピー2通
- 婚姻証明書の抄訳文(指定様式)……2通
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書または婚姻成立時有効だったパスポート)……原本とそのコピー2〜3通
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類の抄訳文(指定様式)……2〜3通
- 婚姻成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合はその理由書……2通
外国籍者との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後6ヵ月以内に限り届け出が可能。6ヵ月を過ぎてから変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となる。
届出方法
在外公館の窓口に届け出る(領事部または本籍地の市区町村役場に郵送してもよい)。
届出用紙の請求
切手を貼った返信用封筒(9×12インチ)を同封の上、在外公館に請求すれば、届出用紙と記入例、記載案内が返送される。この際、日本国籍者同士かそうでないかを明記すること。
3. 離婚届
離婚した当事者の国籍や離婚成立地により、離婚届の必要書類が異なるので注意が必要。また、本籍地により書類の必要部数が変わることもある。
必要書類(日本国籍者同士の離婚の場合)
- 離婚届書……3通(在外公館備え付け)
- パスポート……各自
- 米国での滞在資格が確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)……各2通
- 戸籍謄本……2通(※戸籍抄本では受付不可)
- 離婚判決謄本…原本1通とそのコピー3通
- 離婚判決謄本の抄訳文(指定様式)…3通
- 離婚成立後3ヵ月以内に届け出なかった場合はその理由書……2〜3通
日本人同士の場合は、日本の方式(法律)で協議離婚できる。離婚届の証人欄に成人2人の署名と捺印(拇印)があれば、前記の離婚届書〜戸籍謄本までの4つの書類だけで届け出ができる。
必要書類(当事者の一方が外国籍者の場合)
- 離婚届書……2通(在外公館備え付け、または郵便にて入手)
- 日本人のみパスポート
- 米国での滞在資格が確認できる書類(グリーンカード、ビザなど)……日本人のみ
- 戸籍謄本……2通
- 離婚判決謄本…原本とそのコピー2通
- 離婚判決謄本の抄訳文(指定様式)…2通
外国人との婚姻で、氏(姓)を変更した場合、その婚姻解消後3ヵ月以内であれば、家庭裁判所の許可を受けることなく、変更以前の氏(姓)に戻すことができる(「外国人との離婚による氏の変更届書」を提出する)。
届出方法
在外公館の窓口に届け出る(領事部または本籍地の市区町村役場に郵送してもよい)。
届出用紙の請求
切手を貼った返信用封筒(9×12インチ)を同封の上、在外公館に請求すれば、届出用紙と記入例、記載案内が返送される。この際、日本国籍者同士かそうでないかを明記すること。
4. 国籍喪失届
自己の志望により外国籍を取得した場合は、本人、配偶者または4親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3ヵ月以内に日本国籍喪失届を提出する必要がある。外国籍を取得すれば日本国籍は失われるわけだが、このことを知りながら、既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに申請したりした場合は、処罰の対象となる。
必要書類
- 国籍喪失届……2通(在外公館備え付け)
- 日本のパスポート
- 帰化証明書…原本1通、コピー2通
- 帰化証明書の抄訳文…2通
- 外国籍取得後3ヵ月以内に届け出なかった場合はその理由書……2通
届出方法
在外公館の窓口に届け出る(領事部または本籍地の市区町村役場に郵送してもよい)。
届出用紙の請求
切手を貼った返信用封筒(9×12インチ)を同封の上、在外公館に請求すれば、届出用紙と記入例、記載案内が返送される。
5. 国籍離脱届
日本国籍の他に外国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍から離脱できる。
必要書類
- 国籍離脱届……2通(在外公館備え付け)
- 戸籍謄本……2通
- 日本のパスポート
- 身分証明書(運転免許証など住所の記載があるもの)または公証人の公証を受けた居住証明書
- 上記の抄訳文…2通
- 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書、パスポート、出生証明書など)
- 外国籍を有する旨の証明書の抄訳文……2通
- 法定代理人の資格を証する書面および身分証明書(当人が15歳未満である場合のみ)
- 法定代理人の資格を証する書面および身分証明の抄訳文……2通
届出方法
本人が直接、在外公館の窓口に出頭する。届出人が15歳未満の場合は、法定代理人の出頭が必要(法定代理人が両親の場合は、両親ともに出頭)。
6. 死亡届
日本国籍の家族などが死亡した場合は、届出義務者が三ヶ月以内に死亡届を提出して戸籍から除き(除籍)、その事実を公証する必要がある。
必要書類
- 死亡届……2通(在外公館備え付け)
- 死亡証明書……原本2通
- 死亡証明書の抄訳文……2通(指定様式)
- パスポート等 届出人の本人確認ができる公文書
- 届出人の日本旅券および滞在資格
届出方法
総領事館の窓口に届け出る他、総領事館の領事部宛、または本籍地の市区町村役場に郵送することも可能。
届出用紙の請求
返信用封筒(9X12インチ、Large Envelope用 First-class Mail (4 oz)の切手を貼付)同封の上、在外公館領事部宛に請求すれば、届出用紙と記入例・記載要領が返送される。